慰謝料と休業補償

同じ事故を起こしても、知識があるとないでは、慰謝料や保障額といった金額が大きく違ってきます。

交通事故イメージ

慰謝料とは、交通事故の被害者になることに対する、心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、それを金銭によって癒す賠償のことをいいます。

交通事故の施術で、自賠責保険や任意保険を利用して施術を受けた場合には、施術関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。

また、ひき逃げに遭われたり相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もございます。

事故の場合、あなたの健康保険は使用しませんが手続き申請後、使用することも可能です。

慰謝料について

具体的には、1日4,200円が最大120万を上限として支払われます。

慰謝料の対象になる日数は、「施術期間」と「実施術日数」によって決定されるのです。

「実施術日数」×2と「施術期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。

鍼灸院や整体院では、「実施術日数」×1のみしか算定されません。
慰謝料の面から見ても、整骨院にかかる事をお勧めします。

■ 施術期間

施術開始日から施術終了日までの日数

■ 実施術日数

実際に施術を行った日数
例:施術期間が70日で、実際に施術を受けた日数が45日の場合

施術期間 70日×4,200円=294,000円
実施術日数 (45日×2)×4,200円=378,000円

上記のケースの場合、施術期間の金額が慰謝料となります。※整形外科と整骨院の両方を利用した場合

休業補償について

自賠責保険の基準では原則として1日5,700円が支払われることになります。

また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

計算の仕方は被害者の状況によって分かれますので、自分がどこに当たるのかご確認ください。

1. 給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
2. パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)
3. 事業所得者
自己前年の所得税確定申告所得を基準に1日当たりの平均収入を算出します。
4. 家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。

交通費

交通費イメージ

公共交通機関(電車・バス)かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代などが対象になります。

賠償問題もしっかりサポート!

藤本整骨院では提携している法律の専門家が賠償についてもサポートします。

交通事故に遭われた時に、症状をしっかり改善する事ももちろん大切ですが、
保険会社との賠償の話し合いが重要になってきます。

保険会社は交通事故の知識・交渉のプロであるため、一人で悩みながら交渉するには限界がありますし、
施術に集中することができません。

藤本整骨院では、施術以外の部分でもあなたをサポートするために、専門家と提携しておりますので、
安心して施術に専念して下さい。

藤本整骨院 概要

〒661-0035 兵庫県尼崎市武庫之荘7-25-14
阪急武庫之荘駅から徒歩12分 阪急武庫之荘駅からバス4分
代表:藤本 聡

  • 受付時間   9:00 ~ 12:00 / 15:00 ~ 20:00
  • 定休日   木曜、日曜、祝日

06-6435-0632

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