よくある質問

  1. 提出書類はなにか必要ですか?
  2. 各種証明書は発行してもらえますか?
  3. 症状が軽くても保険で施術が受けられますか?
  4. 保険会社に健康保険を指定されました。どうすればいいですか?
  5. 自賠責保険の面倒な手続きは自分でやらないといけないですか?
  6. 保険会社が薦める機関に行く必要はありますか?
  7. 加害者が保険に加入していないと言っています。どうなりますか?
  8. 加害者が、あて逃げ・ひき逃げの場合はどうなるのですか?
  9. 施術の費用はだれが払うのですか?
  10. 施術部位に制限はあるのですか?
  11. 保険会社から施術を終了してと言われたらどうすればいいですか?
  12. 自賠責で整形外科と整骨院で施術を受けることは可能ですか?
  13. 整形外科から藤本整骨院に変更することはできますか?
  14. 保険会社が機関を指定してきたのですが、どうすればいいですか?
  15. 整形外科と整骨院はどう違うのですか?

提出書類はなにか必要ですか?

特に必要はありません。
事前の保険会社に藤本整骨院で施術を受ける旨をお伝え頂ければ後の手続きはこちらで行います。

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各種証明書は発行してもらえますか?

警察に届けるための証明書や必要な証明書なども負担金なしで発行します。

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症状が軽くても保険で施術が受けられますか?

症状の軽い、重いは関係なく施術を受けることができます。
初めのうちは症状が軽いからといってほっておいて後から辛くなってくることが多くあります。
時間の経過とともに事故との因果関係がハッキリしなくなりますので、少しでも違和感があるようでしたらお早めの施術をおすすめします。

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保険会社に健康保険を指定されました。どうすればいいですか?

自賠責保険、健康保険の選択権は基本的に本人にあります。
保険会社の指定に従う必要はありません。

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自賠責保険の面倒な手続きは自分でやらないといけないですか?

施術に関する保険会社との手続きは藤本整骨院が行います。

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保険会社が薦める機関に行く必要はありますか?

ありません。
施術機関は原則施術を受ける本人に選択の自由があります。
自分で納得できる機関を選択してください。

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加害者が保険に加入していないと言っています。どうなりますか?

国の保障事業制度がありますので国が被害者に変わり保障することになります。

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加害者が、あて逃げ・ひき逃げの場合はどうなるのですか?

国の保障事業制度があり、加害者に代わり国が被害者に保障をします。

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施術の費用はだれが払うのですか?

加害者側が加入している保険会社の支払いをします。

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施術部位に制限はあるのですか?

施術部位の制限は一切ありません。
例えば、首や腰などを同時に負傷しても、全て施術を受けることができます。

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保険会社から施術を終了してと言われたらどうすればいいですか?

保険会社からそのような事を言われても終わらせる必要はありません。
施術の進行具合は自分の意志で決めるべきであり、保険会社に強制的に終わらせる権利はありません。

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自賠責で整形外科と整骨院で施術を受けることは可能ですか?

問題ありません。
藤本整骨院でも整形外科と並行して施術を受けられる方は多いです。
整形外科には整形外科のよいところがあるので、ご自身で必要だと判断されましたら並行して施術を受けてください。

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整形外科から藤本整骨院に変更することはできますか?

どこの機関に通うかを決める権利はあなたにありますので、変更可能です。
その後、損保会社の担当者に連絡されるか、直接こちらにお越し頂いてこちらから損保会社に連絡することも可能です。

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相手が整形外科を指定してきたのですが、どうすればいいですか?

施術を受ける機関は本人で決めることができます。
保険会社の指定する機関に行く必要はまったくありません。

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整形外科と整骨院はどう違うのですか?

整形外科での施術とは、投薬と物療機器による施術が中心だと思われます。接骨院での施術は、人の手を用いた手技療法を主体とし補助的に物療機器を用いて施術を行います。

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藤本整骨院 概要

〒661-0035 兵庫県尼崎市武庫之荘7-25-14
阪急武庫之荘駅から徒歩12分 阪急武庫之荘駅からバス4分
代表:藤本 聡

  • 受付時間   9:00 ~ 12:00 / 15:00 ~ 20:00
  • 定休日   木曜、日曜、祝日

06-6435-0632

交通事故施術無料相談受付中

藤本整骨院イメージ

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