慰謝料と休業補償
慰謝料とは、交通事故の被害者になることに対する、心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、それを金銭によって癒す賠償のことをいいます。
交通事故の施術で、自賠責保険や任意保険を利用して施術を受けた場合には、施術関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。
また、ひき逃げに遭われたり相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もございます。
事故の場合、あなたの健康保険は使用しませんが手続き申請後、使用することも可能です。
慰謝料について
具体的には、1日4,200円が最大120万を上限として支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「施術期間」と「実施術日数」によって決定されるのです。
「実施術日数」×2と「施術期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
鍼灸院や整体院では、「実施術日数」×1のみしか算定されません。
慰謝料の面から見ても、整骨院にかかる事をお勧めします。
■ 施術期間
施術開始日から施術終了日までの日数
■ 実施術日数
実際に施術を行った日数
例:施術期間が70日で、実際に施術を受けた日数が45日の場合
施術期間 | 70日×4,200円=294,000円 |
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実施術日数 | (45日×2)×4,200円=378,000円 |
上記のケースの場合、施術期間の金額が慰謝料となります。※整形外科と整骨院の両方を利用した場合
休業補償について
自賠責保険の基準では原則として1日5,700円が支払われることになります。
また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。
計算の仕方は被害者の状況によって分かれますので、自分がどこに当たるのかご確認ください。
- 1. 給与所得者
- 過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
- 2. パート・アルバイト・日雇い労働者
- 日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)
- 3. 事業所得者
- 自己前年の所得税確定申告所得を基準に1日当たりの平均収入を算出します。
- 4. 家事従事者
- 家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
交通費
公共交通機関(電車・バス)かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代などが対象になります。
賠償問題もしっかりサポート!
藤本整骨院では提携している法律の専門家が賠償についてもサポートします。
交通事故に遭われた時に、症状をしっかり改善する事ももちろん大切ですが、
保険会社との賠償の話し合いが重要になってきます。
保険会社は交通事故の知識・交渉のプロであるため、一人で悩みながら交渉するには限界がありますし、
施術に集中することができません。
藤本整骨院では、施術以外の部分でもあなたをサポートするために、専門家と提携しておりますので、
安心して施術に専念して下さい。