自賠責保険と損害賠償
同じ事故を起こしても、知識があるとないでは、慰謝料や保障額といった金額が大きく違ってきます。
わからないことがございましたら、藤本整骨院に電話をして気軽にご相談ください。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。
交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。
自分が100%悪い事故や自損事故(例:電信柱に衝突)などでなければ自賠責保険を適応することができます。
施術費はかかりませんし、慰謝料、休業損害などがあなたに支払われます(120万まで保障されますが過失割合に応じて減額はあります)。
当て逃げでも保険が適応されます。
当て逃げだと相手がわからないので、慰謝料などを誰が負担してくれるのか心配している方もいらっしゃると思いますがご心配はありません!
そういった場合には自賠責保険が適応され、ケガの施術費や慰謝料などが120万円まで保障されます!
損害賠償について
交通事故による損害は大きく2つに分けられます。
1. 人的損害
- 1. 傷害
- 2. 交通事故が原因の痛み・症状
- 3. 死亡
2. 物的損害
- 1. 修理費
- 2. 保険に評価損
1. 人身事故による損害
事故によって被った損害のすべてが認められるわけではなく、相手との因果関係によって受けた損害のみ認められます。
- 1. 傷害による損害
- ■ 施術費・マッサージの施術費用・室料(個室は医師が認めた場合のみ)
- ■ 付添看護料(職業的な場合は実費・近親者の場合は一定の定額)
- ■ 入院雑費(入院1日につき一定の金額)
- ■ 医師、看護師への謝礼(認められる傾向にある)
- ■ 交通費(タクシーも認められる場合もある)
- ■ 救護費用(救助、現場での応急処置、搬送費)
- ■ 休業補償費(仕事を欠勤したために生じた金銭的な損害)
- ■ 慰謝料(精神的・肉体的な苦痛に対する金銭的な損害)
- 2. 後から出てくる症状による損害
- ■ 傷害が治癒しても症状固定として障害が残ること。
- ■ 身体の一部を失う
- ■ 体に跡が残り、労働機能が前より著しく戻らない場合
- ■ 介護料・慰謝料(交通事故が原因の痛みの分)
- ■ 逸失利益(将来の収入減少額の補償)
- ■ もし障害が残り、普通の生活ができなくなった場合、家の改造費や車の改造費なども請求対象になります。
- 3. 死亡による補償
- 逸失傷害・慰謝料・葬儀代、死亡するまでの施術費や救護費などを合わせた損害。
※逸失利益とは、元気で働いていたとしたら、将来得られたはずの収入から生活費を引いた金額のこと。(定年まで働いていたと仮定しての退職金も対象となる)
2. 物損事故による損害
物的損害は、被害者の車が破損(全損)した場合の損害と事故暦によって車の評価が下がってしまう損害があります。(破損=修理費、全損=その時の車の時価で賠償)
- 1. 修理費
- ■ 車の修理代
- ■ 修理不可能の場合は買い替え費用
- ■ 代車代(修理中の代わりの車)
- ■ 休車代(破損した車が営業車だった場合)
- ■ レッカー代
- ■ 建物などの損害(建物を破損した場合)
- ■ メガネや衣服(事故当時被害者が身につけていたもので損害があった場合、時計なども含まれる)
- 2. 保険に評価損
- 保険に評価損とは、事故歴がつくことよって車の評価下落分(車両保険)
に対する損害の事を言います。
賠償問題もしっかりサポート!
藤本整骨院では提携している法律の専門家が賠償についてもサポートします。
交通事故に遭われた時に、症状をしっかり改善する事ももちろん大切ですが、
保険会社との賠償の話し合いが重要になってきます。
保険会社は交通事故の知識・交渉のプロであるため、一人で悩みながら交渉するには限界がありますし、
施術に集中することができません。
藤本整骨院では、施術以外の部分でもあなたをサポートするために、専門家と提携しておりますので、
安心して施術に専念して下さい。